ビラ配り有罪 一つのルールが示された(4月13日付・読売社説)
立ち入りを強く拒まれている場所でビラを配れば犯罪になる――。日常生活の一つのルールとなる司法判断である。
最高裁は、自衛隊のイラク派遣反対のビラを自衛隊官舎で配り、住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー3人の上告を棄却した。罰金10万~20万円の有罪とした2審判決が確定する。
ビラには、「殺すのも殺されるのも自衛官です」などと書いてあった。官舎に住む自衛官やその家族が読んだ時の精神的苦痛も決して軽くはないだろう。それを考えれば、妥当な判決である。
この裁判は、表現の自由と、住民が平穏に暮らす権利とのどちらを優先させるかという観点から注目されていた。
最高裁は、ビラの配布を、憲法が保障する「表現の自由の行使」と認めた。だが、一方で、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、他人の権利を不当に害するようなものは許されない」と厳しく指摘した。
官舎には、関係者以外の立ち入りやビラ配布を禁じる掲示板があった。それにもかかわらず、メンバーは月1回の頻度で、各戸の前まで立ち入り、新聞受けに配布を繰り返した。官舎側は配布のたびに、警察に被害届を出した。
こうした経緯を踏まえれば、住居侵入と言われても仕方がない。最高裁も、「私生活の平穏を侵害した」と結論付けた。
1審は、住民が受けた被害は軽く、「刑事罰を科すほどの違法性はない」として無罪としたが、2審は「違法性は軽微でない」として、逆転有罪としていた。
マンションなどのポストには、宅配ピザや不動産情報など、様々なチラシやビラが投函(とうかん)される。こうしたチラシやビラを重宝にしている住民も多い。
ピンクチラシの配布は風俗営業法で禁止されているが、一般のチラシやビラの配布まで警察が摘発するのは、現実的ではない。
マンション住民には、1階の集合ポストに入れるのは構わないが、各戸の新聞受けに入れられては迷惑という人もいるだろう。配布する側にも節度が必要だ。
最高裁は、政党の議会報告などをマンションで配布し、住居侵入罪に問われた男性の事件も審理している。1審は「違法性はない」として無罪だったが、2審は「住民の許可を得ない立ち入りは違法」として逆転有罪となった。
この最高裁判決が示されれば、チラシやビラ配布の法的ルールは、より明確になるだろう。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080412-OYT1T00589.htm
>「殺すのも殺されるのも自衛官です」
自衛官にもこれを読む権利があるって言うんだから、独善もいいところだな。