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[調書漏えい事件] 報道への規制が心配だ 奈良県で起きた医師宅放火殺人の供述調書漏えい事件で、奈良地検が長男の鑑定を行った精神科医を秘密漏示の容疑で逮捕した。 鑑定医は、奈良家裁から渡された長男の供述調書など精神鑑定資料をフリージャーナリストの草薙厚子さんに見せたという。それが五月に出版された『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社)の材料になっている。 本の内容が非公開調書で構成されていたことから、当時の長勢甚遠法相が「少年法への挑戦だ」とし、調査を指示していた。 奈良家裁も所長名で抗議。東京法務局が異例の勧告を出し、父親と長男からも告訴されている。 鑑定医は「あんな形で出版されるとは思わなかった」と話している。 著書の表紙に供述調書の写真を載せたことで取材源を特定できるようにしたのは、草薙さんや出版社の落ち度であり、取材源を守れなかった責任は重い。 ただ、草薙さんの側に過ちがあったとはいえ、国民の知る権利を軸にした報道の自由をないがしろにしていいというわけではないはずだ。 頻発する少年事件の背景を知るには適切な情報を基にした報道が不可欠だからだ。もちろん、その際はプライバシーへの配慮がなければならない。 少年事件の捜査資料は非公開にされている。そのため、事件の動機や背景が明らかにされにくいのも確かだ。 少年犯罪を防ぐには事件、事故に至った経緯や詳しい情報が公開され、社会的に共有していく必要がある。 にもかかわらず、情報源となった関係者がこのようなケースで逮捕されるとしたら、憲法が保障する言論の自由との関係から憂慮すべき事態に陥る可能性も否めないのではないか。 検察は草薙さんや出版社からも事情聴取しているという。だが著者や出版社を摘発した場合、国民の知る権利とともに、報道の自由という問題とも衝突せざるを得ない。 また、奈良地検が鑑定医の共犯として草薙さんを立件すれば、権力によって報道を封じ込めることにもなる。 今回は秘密漏示という違法行為で鑑定医を逮捕しているが、取材する側への見せしめ的な動きのようにも感じられる。 これまでは犯罪報道でプライバシーの侵害などの被害が起きた場合、強権的な方法ではなく、少年側からの訴えなどを通して主に民事訴訟で解決されてきたはずだ。基本はそこにあり、公権力による過剰な規制を犯罪報道にかけてはなるまい。 http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20071016.html#no_1