民主、年金流用禁止法案を臨時国会提出へ・参院先議で主導権
民主党は7日召集の臨時国会で、年金保険料を給付以外に使うことを禁じる「年金保険料流用禁止法案」を参院に提出する方針を固めた。野党が過半数を握った参院での優位を生かすため「参院先議」の手法を活用。可決した法案を衆院に送ることで国会の主導権を握る戦術だ。小沢一郎代表は2日、薬害C型肝炎被害者らを救済する「薬害肝炎対策法案」の取りまとめも指示。秋に予定する臨時国会への提出を目指す。
与党が衆参とも過半数を占めていた前国会までは、法案審議の主導権は与党が握っていた。先の参院選での民主党の躍進に伴い、参院で野党が過半数を獲得したことで状況は一変。参院に提出した国民生活に密着した法案が可決され、衆院に回ってから与党に否決されても「与党が数の横暴で反対した」と有権者に訴えることができる。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070803AT3S0201T02082007.html
まあ、何でも反対では民主と一緒だから、一応ちゃんと法案にも目を通してみよう。
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十四条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十四条 削除
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十九条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十九条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(関係法律の整理等)
第二条 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。
理 由
国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するため、国民年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金がこれらの事業に係る福祉施設費に要する費用の支出に充てられないようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.dpj.or.jp/news/files/nenkin(2).pdf
つまり、
第4章 福祉施設 第74条 政府は、第1号被保険者及び第1号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s4
第4章 福祉施設 第79条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM#s4
これらを削除せよと。
うーん…。
ちょっと微妙。
要するにこれは施設に年金資金を使うなという話なんだけど、実はもう自民党案での年金流用禁止法がすでに施行されていて、民主案より「緩い」はずなのにすでに問題が起こっている。
実の所全ての施設が破綻しているわけでもなく、結果、黒字経営の施設まで二束三文で売りさばかなければならない事に。
現行の自民党案ですら、もうちょっと柔軟にならないものかと思っているのに、さらに規制の厳しい民主案。
はっきりいって、問題の本質はそこじゃないんじゃね?