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<中国人強制連行>原告側の控訴棄却
<中国人強制連行>原告側の控訴棄却 札幌高裁

 戦時中に強制連行されて道内の炭鉱などで重労働を強いられたとして中国人男性42人(うち15人死亡)が国と企業6社を相手取り、総額8億4000万円(1人当たり2000万円)の損害賠償を求めた「中国人強制連行北海道訴訟」の控訴審で、札幌高裁は28日、原告側の控訴を棄却した。伊藤紘基裁判長は「被告企業が過酷な労働環境下で就労させたのは、安全配慮義務違反」として企業の責任を一部認めたものの、「日中共同声明が定める戦後処理の賠償請求権の放棄により、原告が裁判で求める権利も消滅した」と判断した。原告側は上告する方針。

 伊藤裁判長は06年10月、控訴審の判決日をいったん3月20日と指定したが、その後、6月28日に指定。4月27日、最高裁が別の強制連行訴訟で「日中共同声明で賠償請求権は消滅した」との初判断を示し、原告の請求を棄却していた。伊藤裁判長もその判断を踏襲した。

 北海道訴訟では、不法行為による損害賠償請求期間を定めた除斥期間(20年)や、安全配慮義務違反による債権請求権の消滅時効(10年)など損害賠償請求権の有無が最大の争点だった。

 除斥期間については、原告側は「原告は日中両国の弁護士による支援を受けることができた99年1月まで権利行使が不可能。除斥期間を適用するのは、正義公平の理念に反する」と主張。被告側は「原告の主張は除斥期間を制限する例外規定に当たらない」と反論した。

 また、賠償請求の時効については、原告側は「権利を行使できるようになった99年1月から10年間と解するべきであり、時効は未成立」と主張。被告側は「権利を行使できるということは、法律上の障害がなくなったということ。日中平和友好条約発効(78年10月)まで障害があったとしても、時効が成立している」などと反論していた。

 1審・札幌地裁判決(04年3月)は、強制連行と強制労働の事実は認めたものの、不法行為と安全配慮義務違反をともに否定。さらに「除斥期間により賠償請求権は消滅している」と判断し、旧憲法下の国の責任は問えないとする「国家無答責の法理」も認めた。時効については判断しなかった。【芳賀竜也】

 ◇「ここまでひどい内容だとは…」原告側支援者

 法廷では判決言い渡しの直前、原告側の藤本明弁護団長が立ち上がり、「裁判所に釈明を求めたい」と発言。伊藤裁判長は「裁判所としては、発言するつもりはありません。判決の言い渡しをします」と一方的に通告し、主文の朗読へと移った。あっという間に言い渡しが終わると、傍聴席から「最高裁に追随するな」「恥を知れ」などと怒声が飛んだが、伊藤裁判長は振り返りもせずに退廷した。

 裁判所前では、原告として唯一、北京市から来日し判決に立ち会った趙宗仁(ちょうそうじん)さん(77)と支援者ら約30人の前で、弁護士が「不当判決」と書かれた紙を広げた。趙さんは通訳を介して、「判決は予想していたが、それでも今回日本に来たのは、原告を代表して判決を聞くためだ。今後も支援してくれる日本の友人とともに勝訴まで戦う」と右手を大きく振り上げた。

 中国から同行した康健(こうけん)弁護士は「提訴から8年が過ぎたが、裁判官の心の弱さを感じた。法律は人権を守るものなのになぜ侮辱したのか」。支援者の石田国夫さん(75)=札幌市北区=は「予想はしていたが、ここまでひどい内容だとは思わなかった。全くの不当判決だ」と述べた。【坂井友子】

 ▽外務省アジア大洋州局中国課の話 当時、多数の方々が不幸な状況に陥った事実は遺憾であるが、国のこれまでの主張が認められた全面勝訴と考えている。


永遠に勝てないと思う。

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    by oneearth | 2007-06-28 20:31 | 反日運動
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