元朝鮮挺身隊員の控訴棄却 名古屋高裁判決
元朝鮮女子勤労挺身隊の韓国人金性珠さんら7人が太平洋戦争末期、三菱重工業の軍需工場で強制労働させられたとして、国と同社に計2億4000万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は31日、請求を棄却した1審判決を支持、女性らの控訴を棄却した。高裁は国の不法行為責任を認め、1審より踏み込んだ認定をしたが、日韓請求権協定により原告の請求権は消滅したと判断した。
棄却はいいんですが、「国の不法行為責任を認め」って何ですか!?
1938年(昭和13年)4月 国家総動員法が成立
第4条
必要なる時は勅令の定めるところにより、帝国臣民を徴用する事が出来る
国家総動員法(昭和13年法律第55号)
第一条 本法ニ於テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ国防目的達成ノ為国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ
第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs13-55.htm
合法じゃん!!
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