特攻娘、外務省へ行く
で使用した写真が、松本議員のHPから無断転載したものだと勘違いされたようで、右近立男氏から突っ込み入りました。
(※私の早とちりだった模様。
でも、内容的には上げておきたい記事なので、多少修正して公開しておきます。)
問題のエントリーで使用した画像は無断転載したものではありません。
ネット公開用として先方から頂いていた元画像を使用しています。
経緯としてはこんな感じ
やまめ「タロサと一緒の写真が欲しいんです!(ネット公開して自慢したーい!)」
松本議員「いいよー。写真撮って後で送ってあげるよ。(この辺松本議員が空気読んだ)」
まあそれは置いておいて、この件を著作権の観点から見てみます。
そもそも著作権とは何ですか?
著作権法によって、著作者(著作物を創作した者)に与えられる著作物を独占的に利用できる権利です。
はい。つまり、その著作物の権利を主張できるのは、著作者だけという事です。
この場合は、無断転載者(と思った相手)に「それは著作者の了解を得ていますか?無断だとしたら著作権法違反ですよ」とアドバイスをするか、悪質な場合は著作者本人に無断転載されている事を通報するのが妥当な対応かと。
もし管理人が著作権法をよく知らない人だとしたら、自分が違法行為をしているのでは無いかと思い込んで、削除しなくてもよい記事を消してしまうかもしれません。
で、今回の場合、著作権を持つ松本議員側はネット公開されることを承知した上で、写真を選んで送ってきているわけですし、ついでに書けばエントリーのURLも先方に知らせてありますので、掲載に当たり何ら問題無いという事になります。
要は相手(著作者)が了解していれば良い訳で。
ついでに解説を続けましょう。
WEB上での無断掲載が問題になるのは、著作権法の複製権と放送権の侵害となるからです。
ただ複製も個人使用に限り認められています。
要するに自分で利用するためにコピーしたり、友人にコピーしてあげたりするのは合法という事です。
リンクが複製にあたるかどうか、という話もありますが、
複製権について
インターネット技術の発達により、他人の著作物にアクセスすることが極めて容易となってきました。この点に関連して、他人のホームページにリンクを張る行為が「複製」に当らないかが議論されています。色々な意見のあるところですが、単にURLのみを表示するような方法でリンクを張る場合は、「複製」には当らないとの理解が一般的です。
もう一つ、放送権が問題になるのは、ネット公開が放送の一種とみなされているからです。
こうしてブログで好き勝手書いているのも法的にはTVと同じ放送と同等に扱われているんですね。
でもコレも、著作者が分るようにして「引用」すれば、すり抜けられたり(w
というかー、そもそも著作権法そのものが「文化の発展に寄与することを目的」に作られてるので、なんだかよく分からないルールを勝手に作って「表現の自由」を縛るのはどうなのかなー?と思うわけです。
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