良いページがあったのでメモメモ
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/interview/02/index.html
・個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できる情報」と定義しています。
・この法律の目的は個人情報の「保護」と「利用」のバランスを目指すことにあります。情報技術が急速に発展する中、個人情報が漏えいすれば影響は甚大ですが、その一方で、多くの企業は個人情報を活用することでビジネスを成立させています。そのため、企業がセキュリティを守りつつ、一定のルールに基づいて個人情報を適切に活用し、健全な企業活動を行っていくのをバックアップしようというのが、個人情報保護法の目的なのです。
・いくら法律で保護したとしても、いつの世にも悪質な業者や悪意のある個人というのは存在します。そのため、私たちはまず「悪質か否かを判断する目」を養うと共に、「常日ごろから個人情報に関する高い問題意識を持って自己防衛していくこと」が重要です。
・いくら、「第三者に無断提供してはいけない」という内容の法律があっても、いったん流出してしまった情報は二度と取り戻すことができないことを自覚しましょう。そして普段から、余分な個人情報は出さない、使わないということを心がけ、「自分の個人情報は自分できちんと管理する」ということを肝に銘じましょう。
・ここで留意すべき点は、相手が信頼できる業者やWebサイトであるか否かをきちんと見極めるということです。Webサイトの場合、日本情報処理開発協会(JIPDEC)が定める、個人情報取り扱いに関する認定制度「プライバシーマーク」が付いているかどうかも大きなポイントにはなりますが、自分で判断できる情報スキルや情報リテラシーを常に磨いておくということが重要なのです。
・名誉毀損は被害者本人による申告制ですし、プライバシー侵害は刑事罰の対象とされておらず、自分の意思で民事訴訟を起こす必要があります。理由は簡単です。名誉毀損で相手を訴えることによって、逆に自分のプライバシーが侵害され、よりダメージを受けてしまうケースがあるからなのです。
・「情報は自由になりたがる」という有名な言葉もあるように、情報は空気のようなものなので、あまり窮屈な社会を作ってしまっても、逆に弊害が起きる可能性があります。そのバランスをどうとっていくかということも、個人情報保護法の大きな課題のひとつなのです。
・個人情報とプライバシー情報は別の概念です。
具体的には、プライバシー情報とは(1)個人の私生活上の事実に関する情報、(2)まだ社会一般の人が知らない情報、(3)一般人なら公開を望まない内容の情報という3つの条件をすべて満たす情報を言います。
これに対して個人情報は、私生活上の情報かどうか、事実かどうかなどとは無関係です。また、公開情報など既に人が知っている情報でも個人情報に含まれます。公開によって個人が受ける心理的な負担の有無とも関係ありません。個人情報でもプライバシー情報でもあるケースはたくさんありますが、切り離して考える必要があります。
このぐらい覚えておけばOK
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