在日外国人無年金訴訟、また原告敗訴…京都地裁
外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女性5人(78~89歳)が国に1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違憲、違法ではない」と請求を棄却した。在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却されている。原告側は控訴する方針。
1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃し、86年の再改正では同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は対象外のままだった。
原告側は、国籍条項は不当差別で、「3人は86年当時、60歳以上だったため救済措置はなく、残り2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070223i102.htm
国民年金の国籍条項が、どうして不当差別なんでしょう。