ファイル交換ソフトによるダウンロードを私的複製の範囲外に
文化審議会著作権分科会、報告書で検討の必要性を指摘
文化庁の文化審議会著作権分科会は30日、著作権法が認めている「私的複製」の見直しなど、これまで審議を続けてきた課題の検討結果を報告書案としてとりまとめた。現行法では私的複製の範囲外とするように明文化されていないファイル交換ソフトによる著作物のダウンロード行為について、私的複製の範囲から除外する必要性などが盛り込まれている。
文化庁の文化審議会著作権分科会では、技術革新や新たなビジネスの登場、国際的な動向などに対応するため、著作権に関する様々な課題を検討している。2005年3月には、著作権法制のあり方を審議する「法制問題小委員会」、私的録音録画に関する制度のあり方を審議する「私的録音録画小委員会」、国際的なルール作りへの参画のあり方を審議する「国際小委員会」を設置。以降、各事項について審議してきた。
今回は、法制問題小委員会と国際小委員会の検討結果が報告書として公表された。私的録音録画小委員会については、2007年度中に結論を出す予定であるため、今後も引き続き検討が続けられる。
法制問題小委員会では、著作権法第30条で認められている、個人または家庭内の使用を目的とする「私的複製」の見直しに関する検討結果がまとめられた。私的複製については、複製技術が発達したことにより、高品質の複製物が大量に作成可能な状況にあることから、適切な権利保護のあり方が検討されていた。
検討課題としては、著作者の許諾を得ずに複製・交換される著作物をファイル交換ソフトでダウンロードする行為について、私的複製の範囲から明文化して除外する規定を設ける必要性が議論された。
現行の著作権法では、私的複製した著作物をファイル交換ソフトを利用してアップロードした場合には、「目的外使用」として著作者などの許諾が必要となる。さらに、無許諾でアップロードすること自体、送信可能化権(著作権法92条)を侵害する行為とされている。その一方で、アップロードされた著作物をダウンロードする行為については、現行法では私的複製の対象から除外するとは明文化されていない。
ファイル交換ソフトなどで著作物をダウンロードする行為について法制問題小委員会では、「著作権者の利益を不当に害するか」などの観点に十分留意して、私的複製の範囲外にするかどうか検討する必要があるとした。また、私的複製の範囲にかかわる検討課題は、私的録音録画補償金のあり方と密接に関係することから、私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、その検討を踏まえて私的複製のあり方全般について検討することが適当であるとした。
そのほか、著作権保護技術のルールに従って複製する場合では、私的複製の範囲内とするかといった解釈上の課題の検討結果もとりまとめられた。この課題については、複製可能な範囲内の私的複製は、著作権法が定める私的複製の枠内にあるものとして位置づけられるとした。ただし、権利者の利益が害されていると言える場合があるかどうかについては、実態に照らして別途検討される必要があることから、私的録音録画小委員会でこの点に留意した検討が進められる必要があるとしている。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/01/30/14629.html
著作権もどうもねー。不明瞭な部分が多いんですよね。
JASRACを「料金徴収団体」と称したFLASH
日本音楽著作権協会、略してJASRACについて各種事例を挙げて「料金徴収団体」と称したFLASH動画「すごいぜ!JASRAC伝説」が、話題となっている。
このFLASHで取り上げられている事例を挙げると、スナックを経営していた老人がビートルズの楽曲を無断演奏していたためJASRACに訴えられ逮捕された件、幼稚園のクリスマス演奏会でJASRACから請求があった件、大槻ケンヂが自分で作詞した過去の曲の歌詞をエッセイに載せたところJASRAC から請求があった件、などがある。また、徴収した使用料は曲の作者に渡っているわけではなく、その行方は謎らしい。
このFLASHに関してのコメントは、「いい加減JASRACはつぶれるべきだよ」や「取った著作権料と作者への支払金を全て一般告知すべきだな…」といった厳しいものや、FLASHの作者を称えるものが多数を占めていた。一方、ブログでも「これはおかしいだろ…常識的に考えて…」などの意見が寄せられている。
http://news.ameba.jp/2007/02/3240.php
私がよく行っていたブログでもJASRACから
こーんなメールが来て、閉鎖しちゃったんですよね。
こちらは社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)ネットワーク課です。
あなたのホームページでは、JASRACの管理楽曲を掲載されています。
インターネットのホームページ等に音楽や歌詞を含むファイルを掲載する
場合には、事前に作詞者や作曲者など著作権者の許諾を得る必要が
ございます。JASRACの管理楽曲を掲載するには、事前にJASRACの
許諾および使用料のお支払が必要です。
著作権者に無断で音楽をアップロードした場合には、ホームページを
運営しているのが個人であったり、非営利目的のサイトであっても、
これらの行為により権利侵害があれば、責任を問われることになります。
掲載しているファイルが自作のMIDIやご自身が演奏した音源であっても
同様ですのでご注意下さい。
さらに、市販のCDや放送番組等から作成されたファイルは上記に加え、
レコード制作者(レコード会社)や実演家(アーチスト)、放送事業者の
著作隣接権にかかる許諾を事前に受けなければ適法にアップロード
することはできません。無断で行なうと、法的に責任を負わなくてはなら
なくなることがございます。
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つきましては、適法にサイトを運営していただくために
まずは本メール送信後 5日以内にJASRAC管理楽曲を
ホームページから削除ください。
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ファイルのアップロードから削除までの間に発生したご利用にかかる
使用料の清算等につきまして、ならびに今後ひきつづき楽曲をご利用
いただく場合につきましては、オンラインライセンス窓口 J-TAKT
(https://j-takt.jasrac.or.jp)よりご登録のうえ、ご清算およびご申請手続きを
行なってください。
*動画に伴なうもの、外国曲の歌詞・楽譜、広告目的にあたるものは
楽曲をご利用いただくことができませんのでご注意下さい。
*市販CD等を音源としたご利用は著作隣接権者の事前の許諾が必要です。
*着信メロディ配信は曲ごとにリクエスト回数のカウントが必要です。
以上、よろしくご対応ください。
今後とも著作権についてご理解をいただきますようお願いいたします。
■JASRACホームページ
http://www.jasrac.or.jp
■楽曲検索サイトJ-WID
http://www2.jasrac.or.jp/
■著作権について
http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/index.html
■FAQ(よくある質問)
https://jasrac.e-srvc.com/
・権利侵害の罰則とは
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid
=145&p_created=001048069706
社団法人 日本音楽著作権協会
JASRAC 送信部 ネットワーク課 J-TAKT係
渋谷区上原3-6-12
notice@pop02.jasrac.or.jp
http://www.jasrac.or.jp/
具体的にどのエントリーが問題なのか指摘しないとわからねえだろ!