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ネット上のプライバシー侵害や名誉毀損、発信者情報開示へガイドライン やっぱり取り上げるべきかなあ、と言う事で「発信者情報開示ガイドライン」 ざっと読んだ感じ「削除のガイドライン」と同じじゃないかなと。 ざっくりまとめると 開示手続きには、 ・本人であることを証明できる資料(記名・押印+免許等) を原則書面で提出する。 で、プロバイダは提出された情報を確認する。 事実確認されたら、権利を侵害したとされる発信者に事情聴取する。 場合によっては事情聴取出来なかったりするので、その時は仕方なし。 権利侵害が認められないときも、聴取の必要なし。 発信者の同意があれば、情報開示。 問題は同意しなかった、又は2週間以上スルーした場合。 プロバイダは資料に基づいて「明白」な権利侵害があったのか検討する。 この「明白」ってのは ・情報の流通により権利が侵害された事 良くある権利侵害は ・名誉毀損 名誉とは社会から受ける客観的評価。 名誉毀損とは社会的評価を低下された場合を言う。 要するに、個人なら実社会で使っている戸籍名、通名、作家ならPN、芸人なら芸名等。企業なら会社名とか商品名とか。ネットだけで通用するHNは当たらない。誰の名誉を毀損しているのやら分からないから。顔写真のように個人が特定される場合も適用される。 公益性を図る為に行われたのならクリア。 だからといって公務員なら罵倒しても良いという話では無いんですが。というか、場合によっては公務執行妨害になるので注意。 ここで問題になってくるのが、意見や論評で名誉毀損とされた場合ですが、根拠が真実ならクリア。 が、これらの判断が難しい場合は裁判所の判断に基づく。 ・プライバシー侵害 保護されるべきプライバシーとは 1.私生活上の事実(ぽい)情報 以上の条件が揃っている事が必要。 ネット公開していた情報とかは問題なくクリアだけど、実名をミクシで公開していたとかいう場合はどうなるのかなあ。 実名でメールを送っていたら「他人に開示されたくない」と考えていたとは言えないと判断された判例もあるから、この辺り微妙。 上記の条件が揃ったプライバシー情報が氏名等を特定して公開された場合、プライバシーが侵害されたと「明白」に判断される。 ・著作権侵害 これはまあ、メンドクサイから省略。 情報開示した場合は、発信者にその旨通知する。 しなかった場合も双方にその旨通知する。 とまあ、こんな所ですが。 んー。 まず問題は、用語の定義が書かれていないものがある事かなあ。 法律用語として「常識」だから省かれているのかも知れないけれど。 これ、「特定電気通信」が掲示板とかブログの話で、メールとかは除外っての読んで分かるのかな? きっとプロバイダとか弁護士サイドのためのガイドラインだから、ユーザー目線で分かるようにされてないんだな。 具体的な事例を出して、何がセーフて何がアウトか公開してもらいたいところ。 あとよく分からないのが、 発信者に示したくない私の情報(複数選択可)(注6) 相手も理由も分からず権利を侵害したと言われても。 そもそも相手を特定しなくては権利侵害なんか成立しないだろうに。 意見募集しているそうなので、しっかり読んで問題点を指摘しませう。 【意見募集要領】
by oneearth
| 2007-01-15 22:20
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