住基ネット 拒絶者への適用違憲
大阪高裁が初判断「プライバシー侵害」
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)運用でプライバシーを侵害されたとして、大阪府内の5市の住民16人が各市に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(竹中省吾裁判長)は30日、個人情報保護に対する制度上の欠陥と危険性を認定し「拒絶している住民への適用はプライバシー権を保障した憲法13条に違反する」との判断を示した。
大阪高裁はその上で、箕面、吹田、守口の3市に原告4人の住民票コードを削除するよう命じ、住基ネット離脱を認めた。1人当たり5万円の賠償請求は棄却。豊中、八尾両市の原告12人は削除を求めていなかった。
原告側弁護士によると、住基ネットをめぐる主な訴訟で初の高裁判決。石川県の住民による訴訟で金沢地裁が昨年5月に違憲判断を示したが、高裁レベルでも同様の判決が出たことで、住基ネットの運用や同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
判決は、住基ネットについて「行政事務の効率化から必要性があり、セキュリティー不備による情報漏えいの危険性があるとは言えない」としたが、問題点として「目的外利用を中立的な立場から監視する第三者機関がない」と指摘。
「無視できない欠陥で、プライバシー情報が特定の目的で集められ、本人の予期しない範囲で利用される具体的な危険が相当ある」として、行政の手段として合理性がないことから住民への一律適用はプライバシー権(自己情報コントロール権)の侵害と結論づけた。
全住民の参加を想定している制度から離脱者が出ることの影響は「自己情報コントロール権より優先して回避するべきものとは考えられない」と判断。賠償請求については「各市長が一律適用を憲法違反と認識していたとは言えない」として退けた。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20061201/mng_____sya_____000.shtml
要するに、チェック機能がちゃんとしていれば合憲という事かな?
この手の話は、人によっては用語の意味を幅をもって捉えていることが多くて、話がかみ合わないことも多い。
個人情報→個人を特定し得る情報。
プライバシー情報は個人情報ではない。
個人情報保護法→個人情報の目的外使用を、企業や公共機関などに禁じた法律。
会社の顧客情報等を、外に持ち出すことを禁じている。
最初にいろいろ活用しますよと伝えて了解を得ているならOK。
違反しないようにしなさい、というだけで実は罰則は厳しくない。
個人にも適用される法律だと思っている人がいて、びっくりした事がある。
プライバシー権→ほっといてもらう権利。
IT化が進んで、新たに
自己情報コントロール権が主張されるようになった。
これは自分で公開基準を決める権利。
しかしこれを、ネットに適用するのは無理があるんじゃね?という意見もある。
先日また「
土下座したのに退学させられた」とニュースになった女生徒のHPが見つかって、ビールを飲んでいる写真やタバコを咥えている写真が晒されてされていました。
この手の祭りを見ていて毎度思う事ですが、どうして自分の写真を全世界に公開したがるのでしょうね。