「当然控訴」と石原都知事 国旗国歌訴訟で
入学式や卒業式での国旗国歌の強制は違憲と判断した東京地裁判決について、石原慎太郎都知事は22日の定例会見で「当然控訴します。あの裁判官は都立高校などの実態、現場を見た方がいい」などと述べた。
石原知事は「平均的なレベルの高校を見たが、(生徒は)先生の言うことを聞かない。規律を取り戻すため、ひとつの手だてが国旗国歌への敬意だと思う」とした。
起立斉唱をしなかった教職員は責任を問われるとした都教委の通達は国の学習指導要領に基づき、正当と反論。懲戒処分も「教師が義務を怠ったことになるから当たり前と思う」と述べた。
昨日↓はちょっと盛り上がった。
そんなに日本が嫌いなら
この判決に法相もびっくり
[国旗国歌訴訟]「裁判起こること信じられない」法相が感想
杉浦正健法相は22日の閣議後会見で「私の地元(愛知県岡崎市)では戦前も戦中も戦後も整然と国旗は掲揚され、国歌は卒業式でも入学式でも歌われている。ああいう裁判が起こること自体がちょっと信じられない思いだ」と述べた。「法相としてではなく、一議員としての感想」としている。
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2478295/detail
当然産経は批判
もう十数年も前の話だが、大阪市の鶴見緑地で開かれた国際花と緑の博覧会の開会式でのこと。君が代斉唱でほとんどの出席者が起立する中、座ったままの一角があった。
▼記者席である。事件が起きて、その場から一刻も早く記事を送らねばならない状況ではなかったのに、起立した日本人の記者は小欄を含めてたった3人。外国人記者が座ったままの記者たちを物珍しげにながめていたのを今も思いだす。
▼国歌斉唱を座って無視するのが、インテリ風でカッコイイと勘違いしているヒトは今でもいる。「日の丸・君が代は侵略戦争のシンボルで戦前を思いださせる」という屁理屈(へりくつ)を学校で吹き込まれた悪影響は大きい。
▼平成11年に国旗国歌法が成立し、入学式や卒業式に日の丸を掲揚、起立して君が代を斉唱する学校は目に見えて増えた。だが、それを気にいらない教師たちが「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務はない」と訴え出て、きのう1審で勝訴した。
▼ 驚いたのは、難波孝一裁判長が日の丸、君が代を「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱だった」と断じ、「現在も宗教的、政治的にその価値が中立的なものと認められるまでには至っていない」とのたまったことだ。常識のない裁判官にかかれば、白も黒になる。高裁ではまともな裁判官に担当してもらいたい。
▼ それにしても自分の国の国旗や国歌が嫌いで訴訟までするセンセイが都内に400人以上いるとは驚きだ。教育委員会は懲戒処分にした教師や勤め先の学校名をどんどん公開してほしい。主義主張のはっきりしている彼ら彼女らも望むところではないだろうか。教師にも「思想良心の自由」はあるだろうが、生徒にはまともな教育を受ける権利がある。
http://www.sankei.co.jp/news/060922/col000.htm
朝日は評価
国旗・国歌 「強制は違憲」の重み
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである――。
学校教育が軍国主義の支えになった戦前の反省から、戦後にできた教育基本法はこう定めている。
この「不当な支配」に当たるとして、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる東京都教育委員会の通達や指導が、東京地裁で違法とされた。
都教委は都立高校の校長らに対し、卒業式などで教職員を国旗に向かって起立させ、国歌を斉唱させよと命じた。処分を振りかざして起立させ、斉唱させるのは、思想・良心の自由を侵害して違憲であり、「不当な支配」に当たる。それが判決の論理だ。
教育委員会の指導を「不当な支配」と指摘した判断は昨年、福岡地裁でも示された。その一方で、公務員の仕事の公共性を考慮すれば命令に従うべきだという判断も東京高裁などで出ており、裁判所の考え方は分かれている。
私たちはこれまで社説で、「処分をしてまで国旗や国歌を強制するのは行き過ぎだ」と批判してきた。今回の判決は高く評価できるものであり、こうした司法判断の流れを支持する。
日の丸や君が代はかつて軍国主義の精神的支柱として利用された。いまだにだれもが素直に受け入れられるものにはなっていない。教職員は式を妨害したりするのは許されないが、自らの思想や良心の自由に基づいて国旗掲揚や国歌斉唱を拒む自由を持っている。判決はこのように指摘した。
判決は「掲揚や斉唱の方法まで細かく定めた通達や指導は、現場に裁量を許さず、強制するものだ」と批判した。そのうえで、「教職員は、違法な通達に基づく校長の命令に従う義務はなく、都教委はいかなる処分もしてはならない」とくぎを刺した。原告の精神的苦痛に対する賠償まで都に命じた。
都教委の通達が出てから、東京の都立学校では、ぎすぎすした息苦しい卒業式が続いてきた。
だが、都教委は強硬になるばかりだ。今春も生徒への「適正な指導」を徹底させる通達を新たに出した。生徒が起立しなければ、教師が処分されかねない。
通達と職務命令で教師をがんじがらめにする。いわば教師を人質にして、生徒もむりやり従わせる。そんなやり方は、今回の判決で指摘されるまでもなく、学校にふさわしいものではない。
「不当な支配」と指摘された都教委は率直に反省しなければならない。国旗や国歌に関する通達を撤回すべきだ。これまでの処分も見直す必要がある。
卒業式などで都教委と同じような職務命令を校長に出させている教育委員会はほかにもある。
国旗や国歌は国民に強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨だ。そう指摘した今回の判決に耳を傾けてもらいたい。
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
東京新聞は大喜び
【関連】『愛国心』教育に一石
<解説> 「日の丸・君が代」の強制を違法とした東京地裁判決は、「国旗・国歌は国民に対し強制するのではなく、自然のうちに定着させるというのが法の趣旨」と述べ、国旗国歌法を背景に、教職員の処分を強める都教委を強く批判している。
卒業式などで日の丸・君が代に反対する教職員が処分される人数は、全国で都教委が突出して多い。強硬姿勢の背景には一九九九年に成立した国旗国歌法があるが、同法は日の丸・君が代を国旗・国歌と定めただけで、起立や斉唱を義務づけてはいない。
判決は、式典での国旗掲揚や国歌斉唱は有意義としながらも、「憲法は相反する世界観や主義・主張に相互理解を求めている」と指摘。憲法が定める思想・良心の自由をもっと尊重すべきだと判示した。
国旗国歌法の成立過程で「義務規定は盛り込むべきだった」と発言していた安倍晋三・自民党新総裁は、最近の著書でも「(日の丸などを)拒否する人たちもまだ教育現場にはいる。これには反論する気にもならない」と切り捨て、「愛国心」を前面に出す教育基本法の改正を推し進めようとしている。
だが、相反する世界観や主義・主張に理解を示すことこそが、紛争の解決や平和の構築につながる。「国歌斉唱を拒否し、異なる世界観を持つ者に不快感を与えることがあるとしても、不快感で基本的人権を制約することは許されない」とした判決に、新総裁は耳を傾けるべきだろう。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060922/mng_____sya_____009.shtml
旗や歌が戦争したわけじゃない。
過去の戦争を理由に否定するなら、日本人である自分自身も否定しろ。
「悪いのは日の丸・君が代ですー。」
なんて、思想でも良心でもないから!