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元中国人慰安婦が敗訴 1審最後の海南島訴訟 旧日本軍の従軍慰安婦だった中国・海南島の女性8人(提訴後に2人死亡、遺族4人承継)が国に総額約1億8400万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求を棄却した。女性側は控訴する方針。 元慰安婦による賠償請求訴訟は1990年代以降10件あり、今回が最後の1審判決。7件は既に原告敗訴が確定し、残る2件は控訴審で敗訴した原告が上告している。 矢尾渉裁判長は旧日本軍による女性らへの監禁や暴行などを認定。その上で「(公権力の行使に対する国などの賠償責任を定めた)国家賠償法の施行前で請求権はない。仮に請求権があったとしても、除斥期間(権利の存続期間、不法行為に対する損害賠償請求権は20年)が経過し、消滅した」との判断を示した。 女性側は日本政府と国会が戦後、女性らの名誉回復を図る行政措置や立法を怠ったとも主張したが、矢尾裁判長は「そうした義務があったとはいえない」として退けた。