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少年補導条例が施行へ 弁護士会はチェック体制 「不良行為」を細かく規定し、全国で初めて警察の少年補導に法的根拠を与えた奈良県の補導条例は1日施行。奈良弁護士会は「運用に行き過ぎがないかチェック体制をとる」としている。 補導対象として26項目の不良行為を規定。喫煙や深夜はいかい、正当な理由のない学校の欠席、早退なども対象とし、警察施設で一時保護することを認めている。 奈良弁護士会は「権限の定義があいまい。不登校や塾帰りの児童まで声をかけられかねない」とし、弁護士らの専門チームをつくり情報を収集、問題があれば相談に乗り、県警に抗議する方針。 補導したら速やかに保護者や学校へ連絡するとしている点も「警察からの連絡は、学校で子どものレッテル張りを招く」と懸念している。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000173-kyodo-soci