女性への性転換者は兵役対象から除外
兵務庁は22日、最高裁判所が性転換者に戸籍上の性別を変更することを認める決定を下したことを受け、今後は戸籍上の性別を男性から女性に変更した人について、兵役義務を課さない方針を明らかにした。
一方、戸籍上の性別を女性から男性に変更した場合には、兵役義務の対象者とみなすという。
兵務庁の関係者は「戸籍上の性別が男性から女性に変わった場合、兵役法第3条の規定により『兵籍除籍者』に分類されるため、兵役義務を課さない方針」とし、「兵役通知書が送られた後に性別変更が行われても兵役の義務は課せられない」と語った。
これまで性転換を行って女性になった人には、徴兵検査の際に行われる専門担当医の検査を通じ、身体上の程度により4~7級の判定が下されてきた。
兵務庁関係者は「しかし戸籍上の性別が女性から男性に変更された場合、兵役義務対象者に分類され、徴兵検査を受けなければならない」とし、「この場合外観上の状態により等級が決定される」と話した。
女性から男性に性転換した場合、イヤリングなどの装飾品やスカートの着用など女性とみなせるような外観上の状況の有無や精神科での治療歴などを考慮し、身体上の等級が決定される。
精神科の治療歴があったり学校生活記録簿などの資料により社会不適応者であることが立証され、軍役に支障を招くと判断されれば5級判定、一定期間の観察が必要だと判断されれば7級判定が下され、それぞれ服務が免除される。
韓国ではすべての男性に対し満19才から30才までの間に兵役につくことが義務づけられており、兵役につかないまま違法に海外在留を続けている場合や産業技能要員などの兵役代替制度の対象だったものが除籍となった場合については、35才までに兵役義務を履行するよう定めている。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/06/23/20060623000052.html
「男性」には徴兵義務…性転換者の戸籍変更認める
性転換手術で女性から男性になった50代の韓国人が戸籍上の性別変更を求めた訴訟で、韓国の大法院(最高裁)は22日、変更を認める決定をした。聯合ニュースによると、韓国には約3万人の性転換者がおり、判決により性別変更が相次ぐことが予想される。
決定を受けて兵務庁は今後、男性に課される徴兵については、転換後の性によって義務を課す方針を明らかにした。
日本では法律上、性同一性障害のある人が一定条件を満たした場合、戸籍の性別を変更できる。
決定は「社会上、転換後の性の人であると認識されるのが明白な場合、社会秩序に悪影響がなければ(戸籍上)認めるのが相当」と指摘。「転換後の性で行動し、周囲も受け入れれば、転換は完了したと見なければならない」と判断した。
同時に、性別を変えるには名前の変更も伴うとして、改名も認定した。(共同)
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_06/t2006062324.html
>韓国には約3万人の性転換者がおり、判決により性別変更が相次ぐことが予想される。
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