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朝鮮会館税減免訴訟:高裁判決は解釈に誤り 熊本市が上告理由書提出 /熊本 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)県本部が入る熊本朝鮮会館と土地の固定資産税などの減免措置を巡る訴訟で、福岡高裁で逆転敗訴し上告中の熊本市が11日、具体的な上告理由を明記した上告理由書と上告受理申立書を最高裁あてに提出した。 この中で、同市は高裁判決が施設の公益性という概念について「わが国社会一般の利益」と定義、「北朝鮮の国益に利する朝鮮会館は公益に当たらない」などとした点について、「憲法の国際協調主義や法の下の平等に反する」と主張。 また「市長には税条例の適用と要件の認定において自主性と裁量が認められているにもかかわらず、高裁判決では市長の裁量権を認めないかのような判断をしている。法解釈に誤りがある」などと反論している。 同訴訟は、北朝鮮による拉致被害者の支援団体幹部が幸山政史・熊本市長に減免措置の取り消しなどを求めた訴訟で、同高裁は2月2日、1審の熊本地裁判決を覆し、税の減免措置を違法とする初の司法判断を下した。 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kumamoto/news/20060413ddlk43040403000c.html