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親日派財産の没収作業、政府が仮処分を申し立て 【ソウル9日聯合】法務部は9日、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(親日派財産還収法)」を根拠に、親日派の子孫が所有する不動産を没収するため、関連不動産の処分禁止仮処分申請を裁判所に提出したことを明らかにした。親日派の子孫3人が、国を相手取った訴訟に勝訴し裁判所の確定判決を受け所有権を獲得した不動産について、各管轄裁判所に処分を禁じるよう仮処分申請したもの。 政府が親日派子孫の財産没収を目的に仮処分を申し立てるのは初めてのこと。裁判所がこれを承認すれば、該当不動産の譲渡や賃貸、抵当設定などが禁止され、財産権を一切行使できなくなる。 法務部は、資料調査などで親日財産と明確になった不動産については今後迅速に処分禁止の仮処分申請を行い、これを避け他人に譲渡する行為は強制執行免脱罪で刑事処罰する案も検討しているという。 親日派財産還収法は、日露戦争開始前から韓国独立前までの間、日帝に協力した対価として取得したか相続した財産、または背景を知りながら贈与を受けた財産を「親日財産」と規定し、これを国の所有として帰属するよう定めている。大統領傘下に設置された「親日反民族行為者財産調査委員会」が親日派財産の政府帰属業務を担当し、親日派子孫の財産は調査委員の決定をもとに帰属先が決定される。 http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=042006030808100