dreamtale先生のスレより
http://www.ne.jp/asahi/m-kyouiku/net/seminarmizuno.htm
氏設定に就て御注意
一、創氏届出は八月十日迄です其後創氏出来ません名の変更には期限がありません。
二、八月十日迄に氏の届を為りぬ者は従来の戸主の姓が其儘氏と為る結果戸主の姓が金なれば金が氏となり妻尹貞姫は戸主の氏に従ひ金貞姫となり子婦朴南祚は金南祚となり紛雑する虞があります。此の結果は内地式氏を設定しなかったことを却て後悔することになるだらうと思われます
三、氏と姓とを混同する向があるようですが氏は家の称号であり姓は男系の血統をあらわすもので両者の性質は全然異って居ます
四、氏を設定すると従来の姓がなくなると云う誤解があるやうですが氏設定後に於ても姓及び本貫は其儘戸籍に在置されますから心配ありません
五、門中又は宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考へられて居る人もあるが故に各家異る氏を設定するのが當然であります
六、氏選定に就て熟慮中の様ですが考へ過ぎると却って迷ふ虞がありますから速に簡明なものに決定するのが最も理想的であります
七、期限も迫りました不明の点は早く府面区又は法院へ御問合せ下さい
大邱地方院
(上)期限は刻々に迫る八月十日限り今熟慮断行の時
(下)認識を誤て悔を子孫に貽さぬやう
(右)好機を逸さぬよう!
(左)即刻届出しませう!
(下のハングル訳)1940年 8月 10日まで創氏改名書類を法院に提出することを促す全段(大邱地方法院, 1940年).
ise_nippon氏作現代語訳
氏の設定についてご注意
1.創氏の届け出は、八月十日までです。その後では創氏の届け出は出来ません。名の変更には期限はありません。
2.八月十日までに氏の届け出をしなかった者は、従来の戸主(家の持ち主)の姓が、そのまま氏となるので、戸主の姓が金ならば金が氏となるため、妻尹貞姫は戸主の氏に従って金貞姫となり、子婦朴南祚は金南祚となってしまうので、ごたごた(紛雑)するところも出るでしょう。
こんなことになったら内地(本土)式の氏を設定しなかったことを、却って(かえって)後悔する事になるだろうと思います。
3.氏と姓を混同する向きがあるようですが、氏は家の呼び名であり、姓は男系の血統を表すもので、両者の性質は全然異なっております。
4.氏を設定すると、従来の姓が無くなるという誤解があるようですが、氏の設定後においても、姓および本貫(本籍地)は、そのまま戸籍に残りますから心配ありません。
5.門中(父系親族集団)または宗中(同姓同本集団)は、同一の氏を設定しなければならないと考えている人も居るようですが大きな誤解です。氏は家の呼び名であるので、各家で異なる氏を設定するのが当然です。
6.氏の選定について、熟慮中のようですが、考えすぎるとかえって迷うものですから、速やかに簡明なものに決定するのが最も理想的です。
7.期限も迫りました。不審な点は早く府面区または法院へお問い合わせください。
大邱地方法院
(上)期限は刻々と迫る、八月十日限り、今熟慮断行の時
(下)認識を謝って悔いを子孫に送らないよう
(右)△好機を逃さないように!
(左)△即刻届け出しましょう!
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1578859
どこをどう見ても、強制したようにも名を奪ったようにも見えないなあ。