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黄禹錫教授、「幹細胞存在せず」なら詐欺・文書偽造などで刑事処罰も 黄禹錫教授チームが培養したという患者オーダーメード型胚性幹細胞が現在一つもないという主張が事実と確認された場合の、道徳的非難とは別に黄教授チームに対して刑事処罰が行なわれる可能性に、関心が集まっている。 もし虚偽と判明した場合、黄教授チームには詐欺罪が適用される可能性がある。また存在しない幹細胞が「ある」と欺いて国家から研究費を支援受けたら「詐欺」容疑のみならず公文書及び私文書偽造容疑も追加される可能性があるというのが法曹界内外の分析だ。黄教授が国立大教授身分である点を勘案すれば、業務妨害容疑や地位による公務執行妨害容疑も適用される余地がある。 検察捜査は第三者からの告発があれば形式上は成立しうるが、検察は科学的検証については検察の役割ではないという立場を確かに明らかにしたことがあり、どのように捜査が成り立つかは未知数だ。 もし研究過程で研究費横領などの状況が明らかになれば、敢えて告発がなくても検察から認知形式で捜査に取り掛かることもできる。 先に検察は、MBCテレビ「PD手帳」の幹細胞報道と関連して、「告発状の受理後直ちに検察が捜査に着手するのが望ましいかは、よく考えてみなければならない。科学界が先に出て問題を解決しなければならない」と明らかにしたことがある。高度の専門的分析を要する作業であり検察が幹細胞論難に対して先に介入するのは不適切だということだ。 したがって、すぐに黄教授に対する告発状が受理されたとしても、研究費横領など犯罪容疑が明確とならない以上、検察が先頭に立つ可能性は大きくない。検察内部でも、幹細胞の存否が明確になって初めて告発による捜査が可能だという雰囲気が優勢だ。 検察関係者は、「幹細胞の存否が論難になっている状況で検察が捜査可能性について言及するのは非常に不適切だ。科学界が自主的に問題を解決するのが優先であり、もし今後告発が成されれば通常の処理手続によることになる」として、慎重な反応を見せた。 これについて、ある弁護士は匿名で、「もし幹細胞が存在しないというのが事実なら、司法処理を論ずる前に国家的羞恥だ」としたうえで、「前代未聞の詐欺劇だと言っても、刑事処罰は結局は法規定によ るほかない」と付け加えた。 http://www.yonhapnews.co.kr/news/20051216/030000000020051216054401K1.html