靖国訴訟、原告2審も敗訴=首相参拝「公的でない」
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は信教の自由を保障した憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、千葉県の宗教者ら39人が首相と国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(浜野惺裁判長)は29日、「参拝は公的でない」と判断、原告側の控訴を棄却した。
昨年11月の1審千葉地裁判決は、参拝の公私について「公用車を使用するなど、客観的に職務遂行の外形を備えた職務行為に当たる」として公的参拝と認定。
しかし「具体的な権利や法的利益に対する侵害はなく、参拝の客観的違法性を判断する必要はない」などとして憲法判断に踏み込まないまま請求を棄却していた。
小泉首相の靖国参拝をめぐる高裁判決は、憲法判断をせず、参拝が公的か私的かについても触れないまま原告の請求を退けた7月の大阪高裁判決に続き2件目。
>小泉純一郎首相の靖国神社参拝は信教の自由を保障した憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして
小泉首相が参拝したところで、個々人の信教の自由をどう阻害しているんだと。
頭ゆるいんじゃなかろうか。
特定アジアがクレームつけているから止めるべきとか、説得力無いよね。