在外選挙権制限は違憲=最高裁大法廷判決
海外在住の日本人が衆院選の小選挙区と参院選の選挙区で投票できないのは選挙権を保障した憲法に違反するとして、在外邦人ら13人が国を相手に公選法の規定の違法確認と慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡された。
大法廷は衆参の選挙区、比例代表ともに投票を認めなかった1998年改正前の公選法も、比例代表しか認めていない現行公選法の規定もともに憲法違反に当たるとの判断を示した。その上で、次の選挙で選挙区に投票する権利があることを確認、1人あたり5000円の慰謝料支払いを国に命じた。
関与した判事14人のうち12人の多数意見。法律の規定に関する最高裁の違憲判断は、2002年の大法廷判決以来で、7回目。
そりゃ、そうだよね。
外国に住んでいたって、日本人である事には変わりないのだから。