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「独島は韓国領土」 法的根拠明文化へ 李成権(イ・サングォン)ハンナラ党議員は「独(トク)島」に対する観念的な領有権主張に先立ち、国内法上の根拠を明確にするため「領海および接続水域法」に鬱陵(ウッルン)道と独島を明示する改正法律案を提出した。 現在、韓国の領土と領海を規定している法的根拠はどこにもない。 大韓民国「憲法第3条」で「大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする」とだけ包括的に明示されており、法律第4986号「領海および接続水域法第2条 1項」で「領海の幅を測定するための通常の基線は、大韓民国が公式的に認める大縮尺地図に表示された海岸の低潮線とする」とだけ表示されている。 暗黙的に了解している韓国の島であり、大縮尺地図に韓国の領土として表示し、法的に類推して韓国の領土であると解釈するということで、実際の法律では明確に規定されたものがない。 改正案は「領海および接続水域法」に「独島」を明示することにより、国土領有権侵害に対抗できる国内法上の根拠を明確にする。 http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/08/17/20050817000061.html