■【主張】靖国神社 首相参拝は日本の慣例 戦没者に敬意を払いたい
今年は戦後六十年の節目の年にあたる。また、日本の国連安保理常任理事国入りの問題もある。こうした中、中国は、ことあるごとに、小泉純一郎首相の靖国神社参拝問題を取り上げて激しく批判する事態が続いてきた。小泉内閣は、中国の内政干渉には動じない覚悟と準備が必要である。改めて首相の靖国参拝の意味を考えてみたい。
≪伝統踏まえた政教分離≫
現在、東京や大阪などで小泉首相の靖国参拝に反対する訴訟を起こしているグループは、首相の靖国参拝を憲法違反と決めつけている。いずれも一審判決で、原告側が敗訴している。首相の靖国参拝を違憲としない司法判断が定着したといえる。
唯一、福岡地裁だけが国に損害賠償を求める原告の請求を棄却しながら、主文と関係のない傍論の中で、首相の靖国参拝を違憲とする判断を示した。しかし、傍論には拘束力がない。
日本では、憲法の政教分離規定は政治と宗教の厳格な分離を求めていないとする解釈が、津地鎮祭の最高裁大法廷判決(昭和五十二年)で示され、その判例が踏襲されている。
米国では、大統領が選出されると、その大統領は就任式で、聖書に手を置いて宣誓する。日本でも、歴代首相は毎年一月、伊勢神宮に参拝する。政教分離の原則も、その国の伝統や文化を無視できないからだ。
首相の靖国参拝も、昭和六十年までは慣例として春秋の例大祭などに行われてきた。それが途絶えたのは、昭和六十年八月十五日の中曽根康弘元首相の公式参拝を、中国が批判してからだ。小泉首相は四年前の平成十三年から、靖国参拝を復活させ、中国の内政干渉を受けない以前の状態に戻った。首相は自信を持って、この靖国参拝の慣例を継続させるべきである。
中国は「A級戦犯」が靖国神社に合祀されていることを問題視している。いわゆる「A級戦犯」は、東京裁判で裁かれた被告を指す連合国側の呼称である。日本はサンフランシスコ講和条約で東京裁判の結果を受け入れたにもかかわらず、その「A級戦犯」を合祀している靖国神社に首相が参拝することを中国は許せないらしい。
だが、現在の共産党独裁国家の中国は、東京裁判や講和条約の当事国ではない。しかも、連合国は「A級戦犯」合祀を問題視していない。
講和条約で日本は東京裁判の判決を受け入れたが、それは刑の執行や赦免・減刑などの手続きを引き受けたに過ぎない。「南京大虐殺」など事実認定に誤りの多い東京裁判そのものを受け入れたわけではない。講和条約を論拠に、「A級戦犯」合祀を批判する中国の主張は通用しない。
≪「A級戦犯」分祀は誤り≫
日本の一部政治家に、「A級戦犯」を分祀すべきだとする意見もある。日本の神社では、祭神を残したまま別の社に移す「分霊」はあるが、祭神を取り除いて別の社に移すという意味での「分祀」はあり得ないのである。
靖国神社には、戊辰戦争以降の戦死者ら二百四十六万六千余人の霊がまつられている。「靖国」は「安国」ともいわれ、国の平安を願う意味だ。明治二年の創建時は「東京招魂社」と呼ばれた。「招魂」は日本古来の祖霊信仰に由来し、死者の魂を招きよせる儀式である。
終戦後、靖国神社を国家神道の中心とみなすGHQ(連合国軍総司令部)は、その焼却を計画したとされる。だが、駐日ローマ教皇庁代表だったイエズス会のビッテル神父は「いかなる国家も、その国家のために死んだ人々に対して敬意を払う権利と義務がある」とマッカーサー元帥に進言し、靖国神社は焼失を免れた。
戦死者を慰霊する儀式は、世界各国で行われている。米国では、五月末の戦没将兵記念日や十一月の復員軍人記念日に、大統領や閣僚がワシントン近郊のアーリントン墓地に赴き、戦没者らをたたえる演説を行う。フランスでは、第一次大戦の休戦記念日の十一月十一日と第二次大戦の戦勝記念日の五月八日に、大統領が凱旋門の下の無名戦士の墓に献花する。
日本では、これにあたる重要な儀式が、首相の靖国神社参拝である。靖国神社は昔も今もこれからも、日本の戦没者慰霊の中心施設なのだ。
http://www.sankei.co.jp/news/050529/morning/editoria.htm
神道を信じていないんだったら、そこに誰が祀られていようと関係ないわけですよ。
神や英霊の存在も否定しているはずなのだから。
そこに誰それが祀られていると騒ぐと言うことは、神道を信じていると言うこと。
信者ならば黙れ。
そうでないなら、文句を言うな。