日本治安悪化の危機!韓国人観光ビザ、免除恒久化へ
てことを気楽にされちゃ困るので、意思表明しておきましょうか。
韓国人観光ビザ恒久免除反対 主要電突メル突先リスト
http://dentotsu.jp.land.to/archives/A-no_visa.html
メールフォームの所もあるし、捨てアドでもいいので一言「冗談じゃない!」と言ってやってくださいませ。
日本政府はいちいち言ってやらないと分らないからね。
ちなみに現在韓国人がビザ取得するための条件
韓国人に 大韓短期滞在査証の取り扱いに対して
1. 韓国人に対する短期滞在査証に 大海は 2002年 1月1日以後のシンチォングブンから原則的に滞在期間 90日有效期間 5年の数次ビザを 発給 するようになりました. 具体的な対象者は次 (1)から (5)までで詳細な事項に対しては 大使館領事部 (〓02-739-7400) 路 確認してください.
ただ, 日本に初めて渡航する方(次 (1),(2) 及び (5)は除外)と過去日本へ行った時問題が あった方には 1年間有效な数次ビザまたは 1回有效な査証を発給する場合があります.
(1)大学教授, 小中高など学校教師, 公務員, 株式長期業の常勤職員, 医者, 弁護士など (従来の対象者)
(2)月平均 200万ウォン以上の所得がある者
(3)申請者が満18才以上 55歳未満の場合には原則的に申請者または連れ合いが職業を持っている 定木(大学生の場合は在学証明書で可能)で過去に取得した査証の使用状況が適切で長期間有效な数次ビザを 発給しても差し支えないと認められる者 (株1)
(4)申請者が満18歳未満及び満55歳以上の場合には過去に取得した査証の使用状況が適切で長期間 有效な数次ビザを発給しても差し支えないと認められる者 (株1)
(5)上記 (1)から (3)にあたる者の連れ合い及び未成年お子さん
2. ただ, 訪日目的が短期滞在で認められない場合 (株2) には短期滞在査証を発給する数 ないし他の種類の査証が必要です.
3. 申し込みに必要な書類及び申し込み時間などに対してはせりふ管内掲示板と大使館ホームページで確認してください. そして日本での入国審査を円滑にするためには日本に渡航する時(特に滞在期間が比較的長期間な 場合)には渡航目的を具体的に説明することができる資料(出張命令で,招請状, 研修計画で,入学許可書など)を 持ち込むことを勧奨します.
(株1) 今まで 二度以上査証を取得した事があるとか現在お持ちしている査証が発給後9ケ月以上経過した場合を 対象にします.
(株2) はいを 入れば訪日目的が日本国内で収入を伴う事業を運営する場合(会社を経営するとか自由職業などその他 生業を営為する場合),補修を受ける活動に携わる場合(就職するとか日本にある団体から補修を 受けて興行活動をする場合など),日本国内において90日を越す長期間にかけて活動基盤を置いて就業を するとか研修を受けるとか留学または居住するとかする場合には長期滞在のための査証が必要です.
[滞在期間90日、�L效期間5年の数次ビザ申し込みに 必要な書類]
(1) パスポート
(2) 申込書 1枚
(3) 写真 1枚(4.5��4.5�)
(4) 漢字名前及び居住地を確認することができる功績文書 1通
(申請者が満18歳未満の場合は原則的に免除)
戸籍謄本, 住民登録標燈本, 住民登録表草本または住民登録証(前, 裏福死)
(5) 次の中の書類各 1通
� 大学教授, 小中高など学校教師, 公務員, 株式賞状企業の常勤職員, 意思及び弁護士など (従来の対象者)
会社員など - 在職証明書 (株式賞状企業の常勤職員の場合は賞状証明で(コピー), 意思及び弁護士の場合は 該当者激増(コピー)を添付すること)
自営業者 - 事業者登録証(コピー)
� 月平均 200万ウォン以上の所得がある者または彼と同等な収入がある者
上気�義書類に付け加えて月割り200万ウォン以上の所得があることを証明する税務署発行の所得証明書
�申請者が満18歳以上満55歳未満である場合で,過去に取得した査証の使用状況が適切で長期間有效な 数次ビザを発給しても差し支えがないと認められる定木
〓身分(職業)を証明する文書
会社員など-在職証明書(農業協同組合怨憎は 可能/会員証明は不可)
学生-在学証明で(通常高等学校, 大学,大学院/通信制は除外)
(休学証明では不可)
自営業者-事業者登録証(複写)
主婦-連れ合いの職業証明で及び 婚姻関係を立証する文書
�上気�から�にあたる恣意連れ合い及び未成年のお子さん
上気�, �または�義書類に付け加えて,婚姻関係または実子関係を立証する書類
�申請者が満55歳以上である場合で,過去に取得した査証の使用状況が適切で長期間有效な数次ビザを 発給しても差し支えがないと認められる定木
〓身分(職業)を証明する文書
(申請者が満60歳以上である場合は 原則的に免除)
会社員など-在職証明書(農業協同組合怨憎は 可能/会員証明は不可)
自営業者-事業者登録証(複写)
主婦-連れ合いの職業証明で及び 婚姻関係を立証する文書
無職-財政保証である(親族に限り)の 職業証明で及び申請者と財政保証人との関係を証明する文書(戸籍謄本など)など
〓過去に取得した査証及び日本への渡航力を確認することができる旅券
�申請者が満18歳未満である場合で過去に取得した査証の使用状況が適切で長期間有效な数次ビザを発給しても 差し支えがないと認められる定木
過去に取得した査証及び日本への渡航力を確認することができる旅券
(株1) 滞在期間90日、�L效期間5年の 数次ビザ発給対象者の詳細な事項に対しては大使館領事部で確認してください.
(株2) 申請者が 満18歳未満または満60歳以上である場合には簡易形式の申込書使用が可能です.
(株3) 添付書類は 原則的に発行後1ケ月以内(ただ,賞状証明で複写は発行後1年以内の物,意思などの資格証明では 原本複写で可能です.)の物を提出してください.また審査過程で上気以外の書類(旧与党,出入国事実証明で など)の追加提出を要求する場合があります.
(株4) 旅券の 有效期間が3ケ月以上残っていなければならないです.
http://www.kr.emb-japan.go.jp/
要するにビザ免除になると、所得が低い人が押しかけてくると言うことですね。