判例 平成17年01月26日 大法廷判決 平成10年(行ツ)第93号 管理職選考受験資格確認等請求事件
要旨:
1 地方公共団体が,公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職を包含する一体的な管理職の任用制度を設け,日本国民に限って管理職に昇任するこ
とができることとすることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない
2 東京都が,管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを前提とする一体的な管理職の任用制度を設け,
日本の国籍を有することをその昇任の資格要件としたことは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない
内容: 件名 管理職選考受験資格確認等請求事件 (最高裁判所 平成10年(行ツ)第93号 平成17年01月26日 大法廷判決 破棄自判)
原審 東京高等裁判所 (平成8年(行コ)第62号)
主 文
1 原判決のうち上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人金岡昭ほかの上告理由について
1 本件は,上告人に保健婦として採用された被上告人が,平成6年度及び同7年度に東京都人事委員会の実施した管理職選考を受験しようとしたが,日本の国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため,国家賠償法1条1項に基づき,上告人に対し,慰謝料の支払等を請求する事案である。
(中略:内容はリンク先で確認)
(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 福田 博 裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 濱田邦夫 裁判官 横尾和子 裁判官 上田豊三 裁判官 滝井繁男 裁判官 藤田宙靖 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 德治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴 裁判官 津野 修)
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument
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