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三菱広島徴用工訴訟:控訴審判決要旨
解説はスイカ泥棒さんのエントリーを参考にしてください
【広島高裁】 さっそく韓国人が喜んでいるようだ

三菱広島徴用工訴訟:控訴審判決要旨
 広島高裁で19日言い渡された「三菱広島徴用工訴訟」の控訴審判決要旨は次の通り。

第1 主文(略)

第2 事案の概要(略)

第3 当裁判所の判断

1 被控訴人国に対する請求

(一)強制連行、強制労働を理由とする損害賠償責任

(1)国際法に基づく責任

 本件に関して控訴人ら個人に損害賠償請求権を認め得る国際法規範の存在は認められない。

(2)国内法に基づく責任

ア 不法行為に基づく損害賠償責任

(ア)被控訴人国の不法行為

 当時の法制下において控訴人らの徴用それ自体をもって直ちに不法行為と認めることはできない。ただ、控訴人らに対する徴用の実施に際しては、賃金の半分を家族に送金するとか、徴用に応じないと家族も逮捕されるなどといった欺もうや脅迫ともいえる説明が官吏等によって行われ、居住地から広島までも、警察官等が監視して、事実上軟禁に等しい状態で押送されたことがうかがえる。このような行為は、国民徴用令等の定めを逸脱したものと考えられ、被控訴人国について不法行為の成立する余地がある。

(イ)国家無答責の法理

 現憲法下では行政裁判所は廃止されて司法裁判所に一元化されたこと、民法の不法行為規定は不法行為に関する一般法ともいえる存在であること、明治憲法下でも個人の尊厳は尊重されており、これを否定することは許されないこと、国家無答責という考え方に一般的な正当性を認めることはできないことなどからすれば、本件における国の不法行為について、国家無答責を理由に責任を否定することはできない。

イ 損失補償の法理

 明治憲法27条の規定から損失補償請求権が生じると解することはできない。

ウ 結果責任の法理

 控訴人ら主張の結果責任の法理は抽象的で、これを行為規範、裁判規範とすることはできない。この法理に基づいて控訴人らに具体的な請求権が発生するとは認められない。

エ 条理

 本件のような戦争被害について、立法を待たずに当然に国に補償を請求することができるという条理は認められない。

オ 安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任

 本件では、被控訴人国と控訴人らとの間に、安全配慮義務が観念されるような特別の社会的接触と認めるに足りる関係が存したということはできない。しかしながら、徴用の実施に当たっての不法行為成立の可能性からすれば、被控訴人国に安全配慮義務違反が認められる余地がある。

(3)除斥期間

 徴用の実施にあたって国に不法行為の成立する余地があるとしても、本件訴訟の提起は不法行為の時から50年以上経過しており、民法724条後段の20年の除斥期間の経過により控訴人らの損害賠償請求権は消滅している。

(4)日韓請求権協定

 控訴人らに認められる余地のある損害賠償請求権は、日韓請求権協定2条3の「財産、権利及び利益」に該当し、日韓請求権協定2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(財産権措置法)1条により昭和40年(1965年)6月22日をもって消滅したものと認められる。

(二)原爆被害放置等に基づく損害賠償責任

(1)被爆者法不適用の違法

ア 略

イ 被爆者法は、国家補償的配慮を根底にして、国籍にかかわらず被爆者を広く援護しようとする人道的立法である。被爆者健康手帳などの申請における実質的要件は被爆の事実や所定の健康被害の存在であって、これらが肯定できるのに、やむを得ない理由で形式的要件が満たされない場合に法の定める給付を認めないのは本末転倒であること、被爆者が国内にいなくても可能な給付もあること、被爆者としての地位は出国しても失われないと解されること、審査の適正、円滑に関しては、代替手段が考えられないわけではないことからすれば、病気その他のやむを得ない理由により来日が困難な在外被爆者に対してまでも、来日しない限り被爆者健康手帳を交付せず、支給認定をしないとすることは、被爆者法の趣旨、目的に反する。

ウ 上記各申請に当たって、原則として、申請者である在外被爆者に来日を求めている被爆者法の規定は、その限りでは不合理といえないとしても、病気その他のやむを得ない理由で来日が困難な在外被爆者に対してまでも、例外なく来日を求めていると解するのは相当でない。そのような者については、来日することなく上記各申請を行う余地を認めた規定と解して、はじめて合理性を肯定することができる。病気その他のやむを得ない理由で来日が困難な在外被爆者について、来日しないことを理由に申請を受理せずまたは却下し、来日するまで処分しないということは、不合理な差別として違法というべきである。

エ 略

(2)402号通達に基づく損害賠償責任

ア 402号通達は、被爆者健康手帳の交付を受けても日本から出国すれば失権し、手当ても受けられないとの解釈を示し、在外被爆者に、被爆者健康手帳の交付等を受けることの意義が極めて限定されたものにとどまることを認識させる意図のもとに発出されたものと認められる。

イ 略

ウ 402号通達によれば、ひとたび日本から出国すれば、被爆者たる地位を失って各種の給付を受けることができなくなってしまう。日本に滞在し続けない以上、何らの救済も援助も受けられない。これは、在外被爆者が在外被爆者である限りは被爆者法の適用を否定するに等しいものである。現在、ようやく、在外被爆者の救済の必要性が認識されてきている。被爆者の高齢化を考えると、早急な対応が望まれるが、このように救済が遅れてしまったことについても402号通達が影響している。

エ 通達が、本来は行政組織内部において法的拘束力を有するものとしても、402号通達及びこれに従った行政実務によって控訴人らの精神的損害が生じたことは否定できない。被爆者法は、広島、長崎で被爆して健康被害を受けた被爆者を対象とするものであり、402号通達の対象も同様である。この通達は、そのように限定された範囲の被爆者を対象に行われた一種の処分にも匹敵する実質を有する。

オ 控訴人らの精神的損害については、被爆者健康手帳を既に取得している者と、そうでない者との間で差異はないと認められる。控訴人らの精神的損害は通達及び行政実務の取り扱いが改められたからといって解消するものではない。

(三)立法不作為による損害賠償責任

 原爆の被爆という戦争被害について、どのように援護、救済を図るかは、立法府の裁量的判断に委ねられていると解される。このような補償立法は多分に政治的配慮を必要とする。補償対象者の範囲、補償事由、補償の額及び手続きについての立法技術上、運用上複雑で困難な問題もある。国会決議や憲法上等の諸規定を根拠に補償立法の義務が国会または国会議員にあるとは認められない。

(四)無効な供託による債権侵害の不法行為

 旧三菱が未払賃金等の供託を行った当時は、日本と韓国との間に国交がなかったことなどから、旧三菱による弁済の履行も困難であったことがうかがえる。したがって、債権者が弁済を受領することができない場合に該当し、供託原因は存在すると認めるのが相当である。

2 被控訴人三菱及び同菱重に対する請求

(一)略

(二)不法行為に基づく損害賠償責任

 控訴人らの徴用に関しては、当時の法制下では徴用それ自体を不法行為とはいえないものの、国民徴用令等の定めを逸脱した行為が行われたことがうかがわれ、旧三菱についても、この点で不法行為が成立する余地がある。

(三)安全配慮義務違反による損害賠償責任

 旧三菱における控訴人らの生活及び就労等の状況については、戦争遂行時で、労働時間、作業内容についても、安全配慮義務違反といえる状態にあったとは認められない。しかし、原爆が投下された後に、旧三菱が控訴人らの救護のための措置を何ら講じず、徴用を継続する必要がなくなった後も控訴人らの帰郷に協力しなかったことについては安全配慮義務違反が認められる。

(四)未払賃金等の請求

 旧三菱には相当額の未払賃金及び未払預貯金を支払う義務のあることがうかがわれるが、各控訴人の具体的金額については証拠によっても判断することができない。

(五)略

(六)除斥期間、消滅時効、財産権措置法による控訴人らの権利の消滅

(1)不法行為による損害賠償請求権は、20年の除斥期間の経過により消滅している。

(2)ア、イ 略

(3) 略

3 結論

 控訴人らの本件各請求は、被控訴人国に対して、違法な402号通達の発出等に伴う精神的損害についての慰謝料と弁護士費用として、控訴人らそれぞれに120万円及び遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるが、被控訴人国に対するその余の各請求、被控訴人三菱及び菱重に対する各請求はいずれも理由がない。

………………………………………………………………………………………………………

 ◆在外被爆者をめぐる主な歴史◆

45年8月  広島・長崎に原爆投下

74年3月  被爆者健康手帳(以下手帳)交付を求めた在韓被爆者の孫振斗さんが福岡地裁で勝訴

 同年7月  旧厚生省が旧原爆2法に基づく手当に関し在外被爆者を除外するよう通達

94年12月 被爆者援護法制定

01年6月  出国を理由に打ち切られた健康管理手当支給を求めた在韓被爆者の郭貴勲さんが大阪地裁で勝訴

01年12月 出国を理由に打ち切られた健康管理手当支給を求めた在韓被爆者の李康寧さんが長崎地裁で勝訴

02年12月 郭さんが大阪高裁で勝訴

02年12月 国などが上告を断念。郭さんの勝訴確定

03年2月  李さんが福岡高裁で勝訴

03年3月  国が、来日して手帳を取得した被爆者には出国後も手当を支給すると決定。02年12月から過去5年分に限り在外被爆者に未支給分の手当を支給するよう政省令を改正

03年12月 在米被爆者らが広島市長に、海外から申請したことを理由にした手当の申請却下処分取り消しを求め広島地裁に提訴(係争中)

04年9月  代理人による申請を理由に、手当の支給申請を却下された処分の取り消しを長崎市長に求めた在韓被爆者の崔季〓さんが長崎地裁で勝訴

04年10月 時効として支給されなかった手当の一部の支払いを求めた在ブラジル被爆者が広島地裁で敗訴

05年1月  被爆者援護法の適用外とされたことで、国に損害賠償を求めた元徴用工の在韓被爆者が広島高裁で勝訴


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    by oneearth | 2005-01-25 17:41 | 反日運動
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