NAVERヲチスレにあったafvfan氏の書き込みが、非常に興味深かったので転載します。
2001年11月16,17日 アメリカ マサチューセッツ州ケンブリッジ市シェラトン・コマンダーホテルにてハーヴァード大学全面協力で行われた,
第3回韓国併合再検討国際会議第3回韓国併合再検討国際会議より抜粋.
韓国側の意見:
・第2次日韓協約(1905)は日本側の強制により韓国側が無理矢理締結させられたものであり,その条約手続きには重大な瑕疵が存在する.
手続き的瑕疵が存在する以上,この条約が無効であることは明らかであり,それ故当然,この条約を前提としてその後到来する韓国併合そのものも無効である.
(代表論者:李泰鎮氏)
その他の理由として,韓国側が挙げているのは,条約締結時における国内法の規定を根拠として,
・条約に署名した韓国側外務大臣に対する全権委任状が存在しないこと
・協約に対する国王の批准の欠如
・締結過程そのものが当時の「大韓帝国国制」に定める手続きを経ておらず無効.
国際法においては,国家に対する「強制」による条約締結は無効にならない.
代表個人に対してなら,無効の理由とすることができる.
それゆえ,高宗に対しての強制が行われたかどうか,が違法性を立証するポイントである.
しかし,会議において李泰鎮氏は引用する文献に対しての疑義に有効な反論を行うことができず,皇帝に対する強制が存在した事を立証することはできなかった.
(要するに怪しい資料を持ち出してきたので,日本側に突っ込まれた)
これに対する日本側の反論として,
・「大韓帝国国制」に定められた諸規定が,当時どの程度まで実際に履行されていたかが不明瞭で,それを基に大韓帝国の現実の「国内法」を判断することは不適切である.
・通常,「国際法は国内法に優越する」という国際法と国内法の関係を規定する大原則が存在する.
・当時の条約手続きにおいて,「何がどの程度まで行われれば,条約の法的効力が否定されるか」という当時の国際法の状況に関する議論が必要.
もう一つ韓国側の意見としてあったのが,
そもそも主権者たる高宗の意志はどうだったのか?
(日韓併合に反対だったのか賛成だったのか)
を確定しようという意見だったようです.
しかし日本側は,高宗の矛盾した二つの主張を挙げて反論しました.
・欧米など,国外に対しては条約締結過程における日本側からの強制を理由に,当該協定が無効であることを主張
・協定締結を非難する国内勢力に対しては,主権者たる自らの意志に適ったものであり,それ故,当該協定は有効であると主張
「高宗はこの問題に対して確固たる意志を持たず,状況の変化に良く言えば柔軟に,悪く言えば機会主義的に対応していたのではないか?その証拠として,高宗が国王の地位に就いてから後,相互に矛盾した政治方針の変更が数多く見られる.」
(第3回韓国併合再検討国際会議参加報告 木村幹氏の意見を要約)
日韓は上記のようないつも通りの水かけ論だったようですが,
日韓併合に関するイギリス側の意見はちょっと切り口が違います.
キャティ氏(イギリス ダービー大学)
「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい」
帝国主義全盛の時代において,特定の条約の合法・違法を判断するに足る
「法」を発見することは,困難である
クロフォード氏(イギリス ケンブリッジ大学)
そもそも当時の国際社会においては,国際法は文明国相互の間にのみ適用されるものであり,この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家に適用されるものではない.
言い換えるなら,文明国と非文明国との関係は,文明国相互においてと同様に国際法によって規定されるようなものではなく,それ故,前者においては,後者において必要とされるような手続きは必ずしも必要とされる訳ではない.
極論するなら,通常,そのような文明国と非文明国との関係の一類型として登場する,植民地化する国と植民地化される国との関係においては,その最終段階--即ち,植民地化--そのものにおいて必ずそれが「条約」の形式を必要とする,とさえ言うことができない.
当時において寧ろ重要であったのは,このような特定の文明国と非文明国との関係が,他の文明国によってどのように受け止められていたかの方であり,単純化していうなら,植民地化において「法」が存在していたのは,正にそこにおいてのみ,であった.
そのような意味において,日本による韓国併合は,それが英米をはじめとする列強に認められている以上,仮令,どのような大きな手続き的瑕疵があり,また,それが非文明国の主権者の意志にどれほど反していたとしても,当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うことはできない.
クロフォード氏の意見を分かりやすく要約すると,
・当時の国際社会には二つの種類の国々に分類される.
文明国と非文明国である.
・国際法は文明国にのみ適用され,非文明国には適用されない.
・文明国間において必要とされる国際法上の手続きは,相手が非文明国である場合は必ずしも必要とされない.
・したがって,植民地化する国とされる国との間には,必ずしも条約は必要とされない.
・植民地化する国とされる国との間の条約よりも,他の文明国がその植民地化に対して,どのような受け止め方をしていたか,の方が重要であった.
・当時の植民地化に対する「法」とは,そうした文明国間の関係においてのみ,である.
・そのような意味において,日本による韓国併合は,それが英米をはじめとする列強に認められている以上,たとえ,どのような大きな手続き的な問題があっても,また,それが非文明国(大韓帝国)の主権者の意志にどれほど反していたとしても,当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うことはできない.
2001年11月16日“第3回韓国併合再検討国際会議”に参加した木村幹氏はこう書いています.
(前略)本来,当時の国際法において重要であったのは,わが国の条約改正を巡るそれにも端的に現れているように,「客観的事実」そのものよりも,寧ろ「列強の主観的認識」であり,この議論は本来,本会議に関係のあるような議論としては意味のあるものと言うことはできない.にも拘わらず,このような主張を現在の韓国人における過去への認識を示すものとして理解するならば,これはそれ自身,極めて興味深いものであるとして表れることとなる.現在の韓国のみならず,過去の韓国をも国際社会に認めさせる.その意味でこの主張は,過去のそれよりも,寧ろ現在の韓国の何かしらの部分を示している.
(日本植民地研究 第14号 編集・発行:日本植民地研究会
発売:アテネ社 より抜粋)
参考サイト
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/krjp/index.html
韓国人がよく持ち出す,「強制された条約は無効」を成文法化した,
条約法に関するウィーン条約に関しては,以下のサイトを参考.
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/wien.html
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/vclot.htm
第五十二条 “国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による
威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。”
“国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反”しなければよいのですね.
単純に,全面的に“強制されて結ばされた条約が無効”ではない.
これはどういうことなのか?
第二次日韓協約について;条約と強制(1)法的側面
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/krjp/krjp13.html
ちなみにウイーン条約は,法の遡及適用を,第二節 第二十八条において禁じています.
“条約は、別段の意図が条約自体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によつて確認される場合を除くほか、条約の効力が当事国について生ずる日前に行われた行為、同日前に生じた事実又は同日前に消滅した事態に関し、当該当事国を拘束しない。”
ウィーン条約には,何故,“国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反”する威嚇又は武力の行使の結果締結された条約という限定条件が付くのでしょうか?
従来,武力行使は,「政策」として,国際紛争の最終的解決のための合法な手段として一般的かつ実定的に認められていた,従って,国家に対する強迫による条約締結も合法と認められていたのです.
なぜなら,当時は,各国の争いを強制的に解決する国際的な制度がなかったためで,もしも当時全面的に戦争を禁止していたら,どの国もその国際法を守らなかったでしょう.
そうなるとどうなるでしょうか?
一旦制定された国際法が世界の大多数の国に無視されることで,国際法全体の権威が低下し,国際社会は無秩序状態になってしまう可能性があります.
それから,かつて国家自体に加えられる強迫の結果として結ばれた条約でも有効であったのは,国家に対する脅迫を違法としてしまうと,戦争における講和条約が全く機能しなくなってしまうからです.
そうすると,戦争というのは相手を絶滅させるか,こちらが絶滅させられるかの極端な絶滅戦になります.
分かりやすいたとえで言うと,こういうことです.
韓国と日本が戦争したとします.
戦争は韓国が勝ちました.(突っ込まないでね)
そして講和条約が結ばれました.
ところが戦後30年たって,日本がこう言いました.
“あの講和条約は武力による脅迫で結ばされた条約なので無効だ”
さて,どうなるでしょう?
そして日本はさらにこう言いました.
“条約締結当時に遡って,それ以降の全ての両国の間の条約は無効だ!”
遡及法が可能なら,こうなります.
こうなると,戦争の結果としての講和条約は全く無意味なものになります.
後で簡単にひっくり返して無効にできるからです.
そうしないためには,戦争を極端化するしかないのです.
講和も降伏もあり得ない戦争です.
相手国民を最後の一人まで完全に絶滅させるまで行う戦争です.
“脅迫により結ばれた条約は一切認めない”
というのはそうした世界を作り出す事です.
武力行使を禁じる国際条約というのは,一見平和的なようですが,そうした
大きな矛盾をはらんでいるものなのです.
だからこそ,ウイーン条約も限定的なものである,そう考えるべきでしょう.
さ、さすがイギリス人。日本人じゃ、なかなかこうは言えない。
「朝鮮は文明国じゃなかったから併合されたんだ」と言い切っています。
まあ、そのとおりなんですけどね。