韓日基本条約の文書公開 焦点は「請求権」の所在
韓国政府の韓日協定(韓日基本条約)文書の一部公開方針(来年1月17日からソウル・瑞草(ソチョ)洞の外交安保研究院の外交資料課でマイクロフィルム形式で一般に公開される)予定のについて、専門家は28日、日本の植民地期に韓国人被害者の請求権の所在を明確にする契機となるという見方で一致している、
また文書公開の余波で日本統治の期間に徴用・徴兵などによる韓国人被害者の補償要求が強まると見て、政府の責任ある姿勢を求めることにしている。
崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は、「韓日協定文書の公開で被害補償の責任が韓国政府にあることが明らかになれば、政府はこれに対する責任を負わなければならない」と主張している。
ただ、崔弁護士は、「1965年の韓日協定締結当時、韓国政府が受け取った8億ドルについて日本政府がこれまで経済協力し金と主張してきただけに、文書公開が日本側に対する請求権が生きていることを確認する契機になる可能性も排除できない」としている。
崔弁護士はまた、韓日間の摩擦も予想されるとし、「日帝時代(日本の植民地時代)の被害者たちに対する法的補償の終結の是非と韓日協定当時に交渉対象から除外された軍慰安婦被害者、在日同胞問題なども依然問題として残っている」と付け加えている。
続いて、「政府が被害者補償に責任があるならば今からでも解決しなければならず、日本側に補償責任があるならば断固とした姿勢で対日交渉に乗り出すべき」と指摘している。
イ・セイル民族問題研究所専任研究員は韓国政府が韓日協定締結時に日本政府の一括補償に言及、これが反映されたとすれば、植民地期に被害者に対する補償責任を免れるのは難しいと見通している。
また、日本政府はこれまで請求権問題は解決済みという点を繰り返しており、韓国政府も補償は終わったという立場を堅持してきただけに、文書公開で相次ぐと見られる補償金請求問題がどのような方式で解決されるかは予測が困難だという見解をイ研究員は持っている。
チョソン・ドットコム
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/12/28/20041228000058.html
>請求権が生きていることを確認する
>韓日協定当時に交渉対象から除外された軍慰安婦被害者、在日同胞問題
日韓基本条約
第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
終了!
「人道的」とか「広義の意味」とか言い出す人が出てきたら、思い切り嘲笑する用意をしておきましょう。