金の売買停止は米国債デフォルトへの布石?
米国では金融規制法「ドッド・フランク法」で金の売買が規制されるが、週明けでどのような影響があるのか。それは単なる金先物相場の価格の範囲に収まるのか、米国経済の破たんを予告するためのものなのか?
欧州の財政破たん懸念が意識されていることで、NY商品取引所の金先物相場は連騰で、1オンス=1590.1ドルと史上最高値となった。足元は買い支えの要因があり、安心かに見える。
その一方で、個人の売買が禁止されるために、価格上昇の要因が消えるのではないか、という見方もできる。
ただ、もっと恐いことは、この法律の本音の部分。米国経済が破綻した際に、国民がドルを売って金を買う動きを前もってできないようにしようとするものだからだ。現在は、国債発行上限枠の撤廃に向けて、政府は間もなく迫るタイムリミットまでギリギリの調整を行っているところ。
日本では大きく報道されていないが、米国債のデフォルトを最悪視野に入れているとも言えなくはない。そうなれば、資本主義経済の総本山が大激震に見舞われた以上は、米国内だけで収まるはずもない。
米国は過去には、世界大恐慌時に、一部で金の売買を禁じたこともあった。破たんを意識したものなのか、どうか? まずは週明けの相場がどのような答えを出すのか注視したい。
ちなみに、いくつか例外もある。その一つに、世帯年収で約2400万円以上ある家庭は免除されている。
http://media.yucasee.jp/posts/index/8295
ドッド・フランク法について、詳しく書いてあるっぽい記事がこれ
ドッド-フランク法に基づく新たな先物取引規制の制定が遅れているため、ディーラーは米国での貴金属小売取引を停止すると予想されている。
ゲインキャピタルホールディングス傘下のオンラインディーラー、Forex.comは7月15日までに米国居住者向けの貴金属小売取引を中止しなければならず、すべての金属のポジションをクローズする必要があることを、書簡で顧客に伝えた。
Forex.comの広報担当者は、ドッド-フランク法の特定のセクションを引き合いに出している。「リテール顧客との取引所外でのコモディティ取引を、CFTC(米国商品先物取引委員会)が監視する」という部分だ。
約1年前に議会を通過したドッド-フランク法の当該セクションは、非適格契約参加者にのみ適用される。つまり、対象となるのはリテール顧客向けに取引サービスを提供するディーラーであろう。
銀行・証券会社といった金融機関や商品ファンドなど、CFTCの認可を受けている適格契約参加者には影響ないだろう。
先週CFTCは、いくつかのスワップルールについて、予定されていた7月16日からの施行を遅らせることとした。デリバティブ取引に関わる数十億ドル規模の資金の妥当性を、脅かす可能性があるからだ。
確定したルールが欠けているため、取引所外のデリバティブ取引が危いものになった。そうした取引は、企業やトレーダーが金利変化や商品価格変動のリスクを相殺するために使用しているが、法的欠陥により取引が困難になったり、取引自体が無効なったりするのではないかとの懸念が生じたのだ。
CFTCは、店頭デリバティブ市場に向けた新たな規制の枠組みを作成すべく奔走している。そこには2007-2009年の銀行危機を増幅したCDSのような商品も含まれている。
http://www.reuters.com/article/2011/06/21/precious-metals-regulation-idUSN2160031820110621
http://www.zerohedge.com/article/trading-over-counter-gold-and-silver-be-illegal-beginning-july-15
どうもデリバティブ関連の取引の規制らしいんだが
しかし意図が???
金の取引は通貨の取引に等しいはずだが、それを規制?