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生活保護受給権訴訟:外国籍に認めず 大分地裁判決 外国籍であることなどを理由に大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、同市の中国籍の女性(78)が処分取り消しや保護開始決定を求めた訴訟の判決が18日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は「生活保護法は日本国籍者に限定した趣旨。外国人への生活保護は贈与にあたり、受給権はない」として女性の請求をいずれも退けた。永住外国人の生活保護受給を巡る判決は初めてという。女性側は控訴する方針。 判決によると、女性は日本生まれで永住資格を持つ中国人。08年12月、大分市福祉事務所に生活保護申請をしたが「女性名義の預金が相当額ある」として却下された。 外国人の受給権の有無と、経済状態などからこの女性が要保護者に当たるかが争点だった。 一志裁判長は受給権について「永住外国人を保護対象に含めないことが憲法に反するとは言えない」と述べ、女性の経済状態についての判断まで示さず、事実上の門前払いとした。【深津誠】 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101018k0000e040044000c.html