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韓国の男性差別
韓国男性を差別する法律の中身とは?

 不可思議な法律を1つ紹介する。映画『王の男』に出てくる美男が王と持ってしまった性関係を自分の願う性関係ではなかったとした場合、その王を「強姦罪」で告訴できるだろうか。

 答は「ノー」だ。相手が「王」だったからではなく、被害者が「男」だからだ。現行の刑法は強姦罪の被害者を「婦女」としか規定していないのだ。

 韓国女性開発院が11日に発表した「現行法令上の男女差別条項発掘調査結果」は、民法や刑法など国民の日常生活と密接な関係を持つ現行法律が時代錯誤的な条項をどれほど多く内包しているかを物語っていた。

 女性家族部の要請でここ3か月にわたり大韓民国法令集に収録された44編の法令のうち、第1編の憲法から第17編の文化公報部門関連法令にわたり調査した韓国女性開発院は、「合理的理由もなしに一方の性を優待、排除、区別したり、不利益が発生するよう待偶したりする法規定が159に上った」と報告した。

 そのほとんどは女性を差別する条項だが、男性を差別する法条項も少なくない。159の条項のうち半分は戸主制にかかわる規定で、2007年の戸主制廃止とともに自動的に整備されるが、男性に対する差別条項だけはそのまま残る。

 韓国女性開発院のパク・ソンヨン研究委員は「これまでは男女差別問題を“女性保護”との観点からアプローチしてきたが、女性の経済力向上など平等に対する価値観が変わってきただけに、今回の研究は男女平等といったレベルでアプローチを試みた」と話す。

▲男性は強姦罪の被害者になれない

 代表的なものとして、刑法を含め性暴行特別法、軍刑法に規定された強姦罪がある。刑法第297条は「暴行または脅迫で婦女を強姦した者は3年以上の有期懲役に処す」と定めながら、被害者を「婦女」に限定している。

 被害者が男性の場合、強姦罪に代わり強制醜行罪が適用され、「10年以下の懲役または罰金1500万ウォン」と加害者の刑量が軽くなる。

 「1953年に刑法が制定された当時の婦女という言葉をそのまま使っていること自体が旧態依然」と指摘する放送通信大学のキム・エルリム教授は、「性的自己決定権への侵害は口腔性交、肛門性交などさまざまな形態で発生し得るほか、これは男女の問題だけではなく、人間の権利を侵害した人権侵害とみなされなければならない」と主張した。

 実際、2003年に性暴行の苦痛に耐えられなくなり自殺したキム某一兵事件など、軍隊や刑務所内の男性被害者は増える傾向にある。昨年、国家人権委員会は軍隊内の性暴行被害者が全体の15.4%に上ると報告している。

▲女は顔、男は睾丸(こうがん)が生命

 また、現行法は男性の容姿は女性に比べそれほど重要ではないとみなしているようだ。公職選挙管理規則が定める身体障害等級表が代表例。

 容姿に明らかな外傷が残った女性は障害4級だが、男性の場合は6級と低く規定されている。男性が女性のように障害4級を受けるためには、「両方の睾丸を失った場合」でなければならない。

 キム教授は「『女は顔が生命、男は生殖器が生命』という60年代の社会的価値観がそのまま残っているもので、合理的根拠が全く存在しない」と指摘した。

▲男は満18歳を過ぎなければ結婚できない

 何も刑法ばかりではない。民法第801条、第807条は婚約できる年齢および婚姻適齢を男性は満18歳、女性は満16歳と定めている。

 女性が男性より身体的かつ精神的に早熟し、家長としての役目を担うべき男性は高校を卒業する満18歳になって経済力が生じるというのを前提に、1960年の民法改正で登載された条項だ。

 韓国家庭法律相談所のパク・ソヒョン研究委員は「早熟というのは個人差に過ぎず、男女が家族扶養の義務を共有する最近の現実には相応しくない」と説明した。

 パク・ソンヨン研究委員は「ドイツやロシアはもちろん、米国も一時、法的婚姻年齢を男性は18歳、女性は16歳としていたが、平等保護条項に違反するとの指摘を受け、現在ではほとんどの州で男女共に16歳または18歳と定めている」と話した。

▲国家養老施設への入居も女性が優先

 このほか、国家養老施設に入居できる条件を女性は60歳以上、男性は65歳以上と定めた国家有功者の礼遇に関する法律第63条と独立有功者の礼遇に関する法律第19条がある。

 また、直系尊属家族の手当需給権者を男性尊属の場合は60歳、女性尊属の場合は55歳と規定した公務員手当などに関する規定第10条なども男女を差別する条項として指摘された。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/01/17/20060117000070.html


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    by oneearth | 2006-01-18 20:22 | 韓国文化
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